以下、国交省からの発表です。
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中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、国民の住生活の向上を図るとともに、市場規模の拡大を通じた経済の活性化に資するため、平成26年度税制改正において、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置が創設されるとともに、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し耐震改修工事を行った場合の住宅ローン減税等の適用が可能となったところです(本年4月1日より施行)。
これらの制度について、制度概要や、本制度の適用を受けるに当たって必要となる書類等について、別添のとおりお知らせいたします。
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別添資料