(1)密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物に
ついて、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準を新た
に整備する。
(2)既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し
既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。
また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡
大する。
(3)戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊
施設、福祉施設等について、200㎡未満の場合は、必要な措置
を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。
また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続
きを不要とする。
(4)建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工
事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を
一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度
を導入する。
(5)木材利用の推進に向けた規制の合理化
耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するととも
に、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い
準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域
内の2m超の門・塀について一定の範囲(※1)で木材も利用
可能とする。
(6)用途制限に係る特例許可手続の簡素化
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、
用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を
要とする。
(7)その他所要の改正
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http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000789.html