賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月施行)では、国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を選任することが義務付けられます。
賃貸不動産経営管理士の有資格者は、本講習を修了することで賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者の要件を満たすことができます。
詳細・申込はこちらから。
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業務管理者移行講習
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