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国交省:不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部の施行に伴う宅地建物取引業法関係の規定の整備を行う省令・告示を公布しました。併せて、宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供等を適正かつ円滑に実施することができるよう、マニュアルを公表しました。

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不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。

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