「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が一部施行され、同法第5条第1項に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を国土交通大臣及び総務大臣が定めました。
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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
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