1.改正の概要(※今回一部施行されるもの)
(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。
(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化
一定の基準(※)に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
※基準については、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。
(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可
能とする。
(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。
(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲(※)内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。
※位置及び規模の範囲については、関係政令の整備等に関する政令に規定。
(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。
(7)その他所要の改正
今般の政令改正とあわせて行った、宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外とする改正の概要については、9月7日プレスリリース「オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすく!」を
ご参照ください。
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改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます