ツール販売ショップ

国税庁:土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

平成31年(2019年)度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、 その適用期限が平成33年(2021年)3月31日まで2年延長されました。

詳しくはこちらから。
 ↓↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-041.pdf

最新記事