平成31年(2019年)度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、 その適用期限が平成33年(2021年)3月31日まで2年延長されました。
詳しくはこちらから。
↓↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-041.pdf
平成31年(2019年)度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、 その適用期限が平成33年(2021年)3月31日まで2年延長されました。
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