国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊※の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、
・マンション管理組合等への情報提供
・特区民泊の建築基準法における取扱い(安全性の確保、近隣住民等の良好な住環境に対する配慮などに関する措置)
について、通知を発出しました。
※「特区民泊」・・・国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条に規定される「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」
詳しくはこちらから。
↓↓↓
特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応
最新記事
実務研修開催報告【大手ハウスメーカー系不動産会社様_売買実務研修1/3】
2025年2月21日
国交省:令和6年第4四半期地価LOOK レポート
2025年2月21日
実務研修開催報告【福島県某社様_コーチング研修②】
2025年2月18日
実務研修開催報告【資格のTAC渋谷校様_登録実務講習①②】
2025年2月13日
実務研修開催報告【福岡県某社様_不動産売買実務研修⑱⑲】
2025年2月10日