既存住宅状況調査技術者講習制度は、平成29年2月3日に公布・施行された既存住宅状況調査技術者講習登録規程に基づき、一定の要件を満たす既存住宅の調査に関する講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が講習を実施する制度です。
今後、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正(平成30年4月1日施行予定)による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を推進するためのものです。
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既存住宅状況調査技術者講習の初登録
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