(国交省HPより)住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施されることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
このため、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示すこととするものです。
詳しくはこちらから。
↓↓↓
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正
最新記事
実務研修開催報告【福島県某社様_コーチング研修④】
2025年4月25日
ゴールデンウィーク休業のお知らせ
2025年4月25日
環境省:窓リノベ2025事業
2025年4月22日
実務研修開催報告【静岡県某社様_不動産売買仲介研修②】
2025年4月22日
実務研修開催報告【某大手電鉄系不動産会社社様_売買営業研修①】
2025年4月17日