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国交省:不動産囲い込み、処分の対象に

売却依頼のあった物件を他社に紹介せず、売り手と買い手の双方から仲介手数料を取ろうとする行為(囲い込み行為)を是正するため、国土交通省は宅地建物取引業法の通達を改正し、2025年から囲い込みを是正の指示処分の対象とする。

参考資料
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日経新聞

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