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国交省:「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定

法律案の概要

1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
〇全てのサブリース業者に対し、
・勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な
 行為の禁止
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明
 等 を義務づけ
〇サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う
 者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする

2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
〇賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義
 務づけ
〇登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
・業務管理者の選任
・管理受託契約締結前の重要事項の説明
・財産の分別管理
・委託者への定期報告 等を義務づけ

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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定

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