単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃借人の死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、(1)賃貸借契約の解除及び(2)残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定。
60歳以上の単身高齢者の入居を想定し、受任者に対して賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任し、賃借人の死亡から一定期間が経過、かつ賃貸借契約が終了した後「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要があるとしています。
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残置物の処理等に関するモデル契約条項
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