11. 外国人による日本の不動産売買の基礎知識①~⑫
概要
昨今、外国人による不動産取引が活発であると見聞きするようになりました。
この研修では「外国人による日本の不動産売買」について、各国の法制度や取引文化の違いを把握するとともに、これから外国人との不動産取引に生かせる知識や方法を解説します。
各国の法制度や取引慣習との違い、外国人が日本の不動産を購入する流れ、売買代金等の移動と留意点、課税の概要や納税管理人の選定・外為法の届出、住民票・印鑑証明書の代替手段と不動産登記手続きといった不動産取引の実務から、外国人との取引経験が乏しい不動産会社が今後どのように取り組めばよいか?まで、外国人による日本の不動産売買実務を網羅的に学ぶ研修です。
すでに外国人との間で不動産取引の取り組みがある不動産業者はもちろん、これから取り組みたいと考えている方にとっても、抑えるべきポイントをきちんと学べる構成となっています。
これからますます増えると予想される「外国人による日本の不動産取引」への対応に、是非お役立てください。
■担当講師:株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏
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¥19,800
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04.売買(物件調査・重要事項説明編)
1. 物件調査(基本編)①~㉖
¥27,940 お買い物カゴに追加物件調査の能力を身につけることで、営業の質、重要事項説明書の質、価格査定の質が向上し、結果的に生産性や顧客満足度の向上につながります。現場で数多くの物件調査を手がけてきた講師が、物件調査のポイントを解説します。
■担当講師:株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏
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04.売買(物件調査・重要事項説明編)
3. トラブルのない取引のための重要事項説明とコンプライアンス①~⑥
¥9,900この講座は、
〇不動産取引に直接関係する主な法令や国交省ガイドラインは「重要事項説明」をどう定義しているのか?
〇「重要事項説明」は何をどこまで説明しなければならないのか?
〇営業や取引に関する事項も含めて、どのようなことに気を付けなければならないのか?
〇「重要事項説明書」はどのように書き、どのように説明するのか?
〇「重要事項説明書」と「売買契約書」の記載方法の違いはなにか?
といった事柄を解説しています。■講師:株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏
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04.売買(物件調査・重要事項説明編)
4.IT重説と重説等の電磁的方法による提供(電子書面の交付)①~④
¥9,900このコンテンツは、
① 「IT重説」とは何か? IT重説のメリットと留意点、売買取引IT重説の社会実験の傾向
② 「重要事項説明書等の電磁的方法による提供(電子書面の交付)」とは何か? 社会実験の傾向
③ 電子書面になると、どんなメリットとリスク・デメリットがある?
④ 実際の電子書面の作成や交付では、何に気を付けなければならないのか?
の流れで、IT重説から電子書面の交付の実務的なポイントまで網羅しています。■講師: 株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏
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04.売買(物件調査・重要事項説明編)
5. 借地権・底地取引の基礎知識①~⑧
¥13,200この講座は、「借地権付建物」と「底地(借地権が設定されている土地)取引」について、
○ 借地権の種類と法的な位置付け、旧法借地権と新法借地権の相違
○ 地代設定の考え方、更新と更新料の扱い、更新拒絶と正当事由
○ 地代増減額請求や増・改築・再建築、借地条件変更時の取扱い
○ 借地権の譲渡手続き、建物の朽廃・滅失と借地権の終了
○ 借地権の査定方法
といった内容を、基礎的な知識とともに具体的な相場を交えて解説しています。苦手意識を持つ方も多い「借地権・底地取引」について、基本を体系的に学べる研修内容となっています。
地主さんや借地人さんからの取引相談やコンサルティングには必須の知識です。■講師: 株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏
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04.売買(物件調査・重要事項説明編)
7. 2023年4月27日施行 「相続土地国庫帰属制度」とはなにか?①~④
¥5,5002023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」について、
① 制度の概要
② 制度が創設された背景
③ 申請ができるのは誰か?
④ 申請ができる土地とできない土地はどう違うのか?
⑤ 費用はどのくらいかかるのか?
⑥ 具体的な手続きの流れ
を中心に解説しています。また、相続土地国庫帰属制度と一般の不動産取引との兼ね合いについて、不動産業者として相続人(お客様)に対するアプローチやコンサルティングの手法についても考察しています。
■担当講師:株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏
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04.売買(物件調査・重要事項説明編)
12. 令和7年4月施行 建築基準法改正と大規模なリフォームについて①~⑥
¥11,000令和7年4月、建築物省エネ法が改正され、原則として全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられたほか、建築基準法の改正により建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」の縮小)が施行されました。
このうち、 2階建ての木造戸建等で行わる「大規模なリフォーム」について、建築確認手続きが求められるようになりました。
この研修では、なぜこのタイミングで法律が改正されることになったのか、法が定める「大規模なリフォーム」とはなにか、建築確認手続きに際してどのような書類が必要になったのか、新築当時の建築申請書類等がない建築物や検査済証がない建築物、違反建築物や再建築不可建築物(未接道敷地等)で「大規模なリフォーム」を行う場合にはどうなるのかについて、詳細解説しています。
また、宅建業者が買主に対して重要事項説明や売買契約書で、どのように説明し、どのような特約を記載しなければならないかについても、複数の実例文言を解説しています。■担当講師:株式会社こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周 氏