「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について(平成26年9月26日)
標記政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1)背景
宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「法」という。)が平成26年6月25日に公布されたところである。
標記政令は、法附則第1条において「公布の日(平成26年6月25日)から起算して1年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、法の施行期日を定めるものである。
2)概要
法の施行期日を平成27年4月1日とする。
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